減価償却費の計算の特例

なぜ、社長のベンツは4ドアなのか?誰も教えてくれなかった!裏会計学」という本で有名な話の、中古車買うときの年式の選び方の一つの参考になれば。 


以下、税務署の「平成19年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」の5ページより。


減価償却費の計算には、次のような特例があります。
(1)中古資産を取得した場合の耐用年数……法定の耐用年数そのままではなく、取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。
[算式]
① (法定耐用年数の全部を経過した資産)
    法定耐用年数 × 0.2 = 耐用年数
② (法定耐用年数の一部を経過した資産)
    法定耐用年数 − 経過年数×0.8 = 耐用年数


んー。 自動車の法定耐用年数が6年で、法定耐用年数の全部を経過した車というと、平成14年 (2002年) 以前の車で、これを取得すると耐用年数が1.2年となるのか。 軽自動車の法定耐用年数は4年なので、軽自動車ならば平成16年(2004年)以前の車が、法定耐用年数全部を経過したことになって、償却期間が0.8年。


中古車買うならば、今年来年にどんだけ損金計上したいのか考えながら年式とか値段を見るとよい感じ。

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