個人事業主の事業主への支払いの方法とか
おかげさまで横井勝商店も好調でして、事業主にお給料を出せるぐらいになりつつあります。 ただ個人事業の場合、事業の所得は事業主の所得となるため、事業の売上げや利益から生活費にする場合、厳密には給与っていう扱いではないのです。 で、どうやって記帳するんだってところを調べてみたところ、事業主貸勘定を使うってことだそうです。 個人事業者の経理 (http://www.tky-ma.net/page017.html) によると、こんな記述が。
(1)個人事業者が経営者取り分を引き出した場合、「事業主貸勘定」という「資産勘定」で処理
し費用に含めません。この勘定科目は、事業主が事業とは無関係な費用を引き出した場合も使用します。
なるほどね。 じゃ、実際に事業のお金から20万円を個人用にとった場合はこのようになるのですね。
事業主貸 200,000 現金預金 200,000
ほかにイロイロと調べていたのですが、個人事業の場合は接待交際費の税金上の損金計上額に限度がないってことだそうで。 (法人の場合、資本金が1億円未満の場合、400万円までが90%損金になるとか。)
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