J-SOXに思うこと
なんだかJ-SOXほげほげということをよく耳にするので、ちと理解できたことや、ふと思ったこととかまとめてみる。
法律として規定されているのは、証券取引法の 24条の4の4 と 193条の2。(→アクセスFSA 第46号 金融商品取引法制の概要について【第三回】) 担当していたのは企業会計審議会 内部統制部会。
規制している法律が証券取引法で、財務諸表の作成にかかわる体制の適正性を報告するためのものとして内部統制報告書を有価証券報告書とあわせて提出することとしている。 最近「運用と開発の分離を」とか聞くのだが、これがSOXによるものとだとした場合、内部統制でのIT統制のことを言っているのだろう。 そのIT統制では経済産業省の「システム監査基準」、「システム管理基準」 などがあるらしい。 証券取引法での内部統制では、業務処理統制の報告を要求しているみたい。 もうちょい詳しく調べてみる価値ありそうだ。
内部統制の報告もそうだが、そもそも公認会計士に適正性ってどこが担保するんだ?って思うわけですが。 カネボウの事件などで公認会計士も粉飾に加担したんじゃないかって話なのですが、その公認会計士ってどこで評価されて担保されているんだ、と思うわけで。 公認会計士試験を合格して、JICPAに加入していればOKとかいうシステムになっていたと思うんですが、JICPAって機能しているのか? これも調べてみる価値ありそうだなぁ。
コメント
コメントを投稿